不動産の相続税が払えない時の対処法を解説
2022年01月06日
族が亡くなって、悲しんでいる暇もなく
訪れてくる相続問題。
誰が何を相続するかといった親族間のトラブルが
あるのもよく聞く話ですが、
そのあとに出てくる相続税の支払いについても
トラブルになることがあります。
今回は不動産の相続税を支払うときに
起こる問題と対処法について解説いたします。
不動産の相続税は、現金での支払いが原則になります。
しかしながら、手持ちの金額がなく相続税が
払えないという問題が生じてくることもあります。
といっても相続税が払えないから許してくれる訳ものなく
税金は税金なので必ず払わなければなりません。
ここからは現金に代わる相続税の
支払いの対処法をお伝えしていきます。
事前に知っておくと、いざとなったときでも
慌てずに対処できるかと思います。
現金以外の支払い5種類の対処方法
対処法は5種類あります。順を追って説明していきます。
【売却】
こちらの方法が一番オーソドックスだと思われます。
不動産そのものを売却、現金に換えて納税する方法です。
注意点ですが、売却にあたっては、被相続人から
所有権が移転されていなければいけないので
所有権移転登記がすでに完了していることが前提となります。
【延納】
相続税は一括で支払うことが原則ですが、
例外的に認められるのが【延納】と呼ばれるものです。
一括で払えないので、何回かに分けて納税する方法です。
適用条件がいくつかあるので、
わからなければ税務署へ確認してみるとよいでしょう。
【放棄】
相続税が支払えない、支払いのことなどストレスで
どうでもいいなど起こってきたら最後の手段で
相続権そのものを放棄してしまうこともできます。
【借入】
銀行等の金融機関でお金を借りて支払う方法もあります。
銀行等の審査もありますので、
事前に相談しておくとよいでしょう。
【物納】
現金で税金を納めるのが原則となりますが、
どうしても納められないとなると【
物納】という手段があります。
資産価値が税金額を上回っても原則的には
差額が返ってくることもないので、
最近ではこちらの納税手段は
あまり使われることはありません。
まとめ
不動産の相続税が現金で支払えない場合、
別の納税方法【売却】【延納】【放棄】【借入】【物納】の
5種類の支払い方法があります。
納税の手続きは大変手間がかかりますが、
面倒だから納税せずにそのままにしていると、
税務署から追徴課税をさらに払う
羽目になってしまいますので相続後、
納税に対して早期の対応を焦らずに行う必要があります。
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