不動産売却で専任媒介契約を結ぶメリット!
2022年01月06日
自己所有の不動産を特定の不動産屋に売ってもらうように
募集活動してもらうときに売り手と不動産との間で
募集活動における契約を結ばなければいけません。
その契約を【媒介契約】と言います。
媒介契約の種類は3種類【一般媒介契約】【専任媒介契約】【専属専任媒介契約】があり、
今回は3種類の媒介契約の内容と、
その3種類の内の【専任媒介契約】が何故よいのか説明します。
3種類の不動産媒介契約の詳しく説明します!
【一般媒介契約】のポイント
・売主は様々な不動産業者へ斡旋活動を任せることができる。
・売主は独自で買い手を見つけて直接契約してもよい。
・レインズ「不動産流通機構」へ物件登録の必要はない。
・不動産業者は売主への募集の活動報告を行う必要はない。
・契約期間はとくに定めがないが 行政の指導に従って3ヶ月間にしたほうがよい。
【専任媒介契約】のポイント
・売主は特定の不動産業者のみ斡旋活動を任せることができ る。
・一般媒介契約同様に売主は独自で買い手を見つけて直接契約してもよい。
・レインズ「不動産流通機構」へ募集物件登録必要あり。
専任媒介契約締結後【1週間以内】
・不動産業者は売主に対し募集の活動報告を行う必要あり。
【2週間に一回以上は行う】
・契約期間は【最長3カ月間】
【専属専任媒介契約】のポイント
・専任媒介契約同様に売主は特定の不動産業者のみ斡旋活動を任せるることができる。
・売主は独自で買い手を見つけたとしても独自で契約できない。
もし契約したい場合、媒介業者が媒介する契約をすれば大丈夫。
・期間は異なるが専任媒介契約同様に、
レインズ「不動産流通機構」への募集物件登録必要あり。
専属専任媒介契約締結後【5日以内】
・期間は異なるが専任媒介契約同様に
不動産業者は売主に対し募集の活動報告を行う必要あり。
【1週間に一回以上は行う】
・専任媒介契約同様に契約期間は【最長3カ月間】
なぜ【専任媒介契約】がよいのか
上記の表を見比べてみると・・・
【専任媒介契約】は【一般媒介契約】よりも売主へ果たす必要(責任)が多く
【専属専任媒介契約】よりも果たす必要(責任)は少ないということがわかります。
【一般媒介契約】<【専任媒介契約】<【専属専任媒介契約】となります。
売主に対して必要(責任)を負うということは、
斡旋業者がより募集活動に力を入れると言うことです。
ということであれば売主に対して必要(責任)が
一番大きい【専属専任媒介契約】ではだめなのでしょうか?
そこでもう1つ見る点は、売主自身が買い手を
見つけて直接契約できるか否かということです。
売主が直接買い手と契約することによる利点は、
斡旋業者へ【媒介手数料】を支払う必要が発生しないということです。
当然【媒介手数料】を支払わなければ金額面でかなりの負担が軽減されます。
【専属専任媒介契約】は売主が買い手を見つけても直接契約することができず、
必ず斡旋業者に媒介という形で契約しますので
【媒介手数料】が発生し、必ず売主に負担が生じます。
以上の点から、総合的にみると【専任媒介契約】がバランスがよく、
3つの媒介契約の中で一番よいと言えるのではないでしょうか?
ただし、【一般媒介契約】も【専属専任契約】も【専任媒介契約】にない特徴を持っているので、売主は各々の契約の特徴を吟味して選ぶとよいでしょう。
まとめ
【専任媒介契約】はバランスが取れていて一番よい媒介契約と言えるでしょう。
ですが売主の状況も各々違いますので、その状況に応じた媒介契約を結ぶとよいでしょう。
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