不動産売却で専任媒介契約を結ぶメリット!

2022年01月06日

矢印

自己所有の不動産を特定の不動産屋に売ってもらうように

募集活動してもらうときに売り手と不動産との間で

募集活動における契約を結ばなければいけません。

 

その契約を媒介契約と言います。

 

媒介契約の種類は3種類一般媒介契約】【専任媒介契約】【専属専任媒介契約があり、

今回は3種類の媒介契約の内容と、

その3種類の内の専任媒介契約が何故よいのか説明します。

3種類の不動産媒介契約の詳しく説明します!

 

一般媒介契約のポイント

 

・売主は様々な不動産業者へ斡旋活動を任せることができる。

 

・売主は独自で買い手を見つけて直接契約してもよい。

 

・レインズ「不動産流通機構」へ物件登録の必要はない。

 

・不動産業者は売主への募集の活動報告を行う必要はない。

 

・契約期間はとくに定めがないが 行政の指導に従って3ヶ月間にしたほうがよい。

 

専任媒介契約のポイント

 

・売主は特定の不動産業者のみ斡旋活動を任せることができ る。

 

・一般媒介契約同様に売主は独自で買い手を見つけて直接契約してもよい。

 

・レインズ「不動産流通機構」へ募集物件登録必要あり。

専任媒介契約締結後1週間以内

 

・不動産業者は売主に対し募集の活動報告を行う必要あり。

2週間に一回以上は行う

 

・契約期間は最長3カ月間

 

専属専任媒介契約のポイント

 

・専任媒介契約同様に売主は特定の不動産業者のみ斡旋活動を任せるることができる。

 

・売主は独自で買い手を見つけたとしても独自で契約できない。

もし契約したい場合、媒介業者が媒介する契約をすれば大丈夫。

 

・期間は異なるが専任媒介契約同様に、

レインズ「不動産流通機構」への募集物件登録必要あり。

 専属専任媒介契約締結後5日以内

 

・期間は異なるが専任媒介契約同様に

不動産業者は売主に対し募集の活動報告を行う必要あり。

 【1週間に一回以上は行う

 

・専任媒介契約同様に契約期間は最長3カ月間

 

媒介契約種類

なぜ【専任媒介契約】がよいのか

 

 

上記の表を見比べてみると・・・

専任媒介契約一般媒介契約よりも売主へ果たす必要(責任)が多く

専属専任媒介契約よりも果たす必要(責任)は少ないということがわかります。

 

一般媒介契約】<【専任媒介契約】<【専属専任媒介契約となります。

 

売主に対して必要(責任)を負うということは、

斡旋業者がより募集活動に力を入れると言うことです。

ということであれば売主に対して必要(責任)が

一番大きい専属専任媒介契約ではだめなのでしょうか?

 

そこでもう1つ見る点は、売主自身が買い手を

見つけて直接契約できるか否かということです。

 

売主が直接買い手と契約することによる利点は、

斡旋業者へ媒介手数料を支払う必要が発生しないということです。

 

当然媒介手数料を支払わなければ金額面でかなりの負担が軽減されます。

 

専属専任媒介契約は売主が買い手を見つけても直接契約することができず、

必ず斡旋業者に媒介という形で契約しますので

媒介手数料が発生し、必ず売主に負担が生じます。

 

以上の点から、総合的にみると専任媒介契約がバランスがよく、

3つの媒介契約の中で一番よいと言えるのではないでしょうか?

 

ただし、一般媒介契約専属専任契約専任媒介契約にない特徴を持っているので、売主は各々の契約の特徴を吟味して選ぶとよいでしょう。

ワンポイント

まとめ

 

専任媒介契約はバランスが取れていて一番よい媒介契約と言えるでしょう。

 

ですが売主の状況も各々違いますので、その状況に応じた媒介契約を結ぶとよいでしょう。

 

【その他 おすすめブログ一覧はこちかから】

 

秦野市・伊勢原市・厚木市及びその周辺エリアで

専任媒介も承ります。

はだの住宅産業株式会社にご連絡ください!