抵当権がついた不動産物件は買えるのか?
2022年01月06日
まず一般的に不動産を買う場合、現金で購入する方は少数派にあたるかと思います。
多数派にあたる方は金融機関に何年かの住宅ローンを組んで購入するのですが、
その時に登記される代表的なのものが
【抵当権】です。
抵当権は住宅ローンの支払いを完済したあと、
抹消登記されるまでは不動産登記簿謄本から削除されることはありません。
不動産を購入するときに付く抵当権というのは、住宅ローンを借りた方が、
万が一に支払いを滞ってしまったときに、
住宅ローンを融資する金融機関が競売などをして借入金の回収を担保する権利のことです。
抵当権がついた不動産物件を買う時の注意点
大抵は仲介する不動産業者が抵当権について説明をしてくれて契約を行いますので
心配はいらないかと思いますが、やはり大きな金額を支払って不動産の購入をしますので
購入者自身も知っておく必要はあるかと思います。
まず、買う予定の不動産登記簿謄本を確認しましょう。
不動産登記簿は自分でも足を運んで法務局で取れますが、
仲介する不動産業者に言えば必ずと言っていいほど取得しておりますので、
見せてほしいと言えば見せてくれるでしょう。
登記簿謄本見本
引用 法務省:【参考2】 登記事項証明書(不動産登記)の見本
見本の画像に【権利部(乙区)の登記の目的】という欄があるかと思いますが、
ここに【抵当権設定】と記述があります。
現時点、抵当権が設定されているのが確認できます。
余談ですが【権利者その他の事項】の欄には、
【債権額】記入されており、
売主が売却を予定している物件を購入した時の借入金額が記入されています。
【権利部(乙区)】に何も表記がなければ、
抵当権等何も設定されていないことになります。
売主が住宅ローンの支払いを完済したあと、
抵当権の抹消登記をしていれば【抵当権設定】のところに下線【抵当権設定】と
その他抵当権に関係してくる文言に下線が引かれます。
そして下の欄に抹消された抵当権の順位番号
「〇番抵当権抹消」と記載されます。
抵当権がついている物件契約の確認ポイント
抵当権が設定されてあることを確認したら、
その抵当権を抹消してもらうことを条件に契約しなければなりません。
抵当権が現存されたままの状態で契約して前所有者が
金融機関へ住宅ローンの支払いを滞らしてしまい、
競売にかけられて他人に所有権が移ったらたまったものではありません。
ですので、契約書の特約の欄に
「本物件の引渡し時までに抵当権が抹消されない場合、
本契約は白紙解約します」
といったような文言があることを必ず確認する必要があります。
まとめ
仲介する業者は、当然契約を完遂することに全力を注ぎますので、
売主が借入している金融機関にも念入りに調査をします。
ですので心配はする必要ないのですが、念のために確認しておくと、
さらに安心できるのではないでしょうか。
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