不動産相続した非居住者が売却時控除を解説

2022年01月06日

不動産

 

「親から相続した一戸建てだけど、今、遠方に住んでいて

そのまま所有してても固定資産税や維持費が掛かって大変だなぁ。

この際、売却しようと思うけど売ったお金に対して、

結構税金が掛かるのかなぁ?」

 

相続した空き家の売却において適用要件がそろうと、

3000万円特別控除の特例があります。

 

今回は親の不動産を相続された方に対して、

相続後、空き家の不動産売却における特別控除を分かりやすく、

チェック形式で説明してまいります。

 

 

チェックポイント

チェック①

その建物はマンションの1室ではありませんか?

区分所有建物登記の物件に対しては適用されず

「1戸建て」などの家屋に適用されますのでご注意ください。

 

チェック②

その建物は昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物ですか?

 

チェック③

親が亡くなられたとき、誰か他には住んでなかったですか?

尚、親が亡くなる前に老人ホームに入所されていて、

既に空き家になっていた場合も該当するケースがございますので

詳しくは税務署や税理士の先生にお伺いください。

 

チェック④

相続された後、売るときまで空き家でしたか?

相続された後、事業用として貸していた、

誰かが住んでたなどしましたら対象外となってしまいますのでご注意ください。

 

チェック⑤

相続した本人が売主になりますか?

本人以外が売主になりますと対象外になります。

 

チェック⑥

売買価格が1億円以下ですか?

1億円より上なので、分割して売って小分けにしても

合計金額として見られますので注意が必要です。

 

控除対象の不動産の売り方についての説明

 

控除対象の不動産の売り方については2種類方法があります。

どちらかに満たさなければ控除適用外になってしまいます。

 

①建物をリフォームなどして新耐震基準の要件を満たして売却する

②建物自体を解体して、更地として売却する。

 

リフォームも解体も金額が掛かりますので、

費用のバランスを見ていくのも大切です。

 

適用期間

 

適用期間におきましては2つの期間を満たす必要があります。

 

①平成28年(2016年)4月1日から

 令和5年(2023年)12月31日までの間に売却する

②相続開始日から3年後の年の12月31日まで売却する

 

上記2つを踏まえて表を作りましたので

ご参考にしていただければと思います。

表

提携している元国税局職員の税理士の先生からひと言

 

他の控除の特例も適用要件が合えば併用は可能ですが、

同じ年の中で併用して控除額の合計が3000万円を超えてしまっても

3000万円が控除額の上限となりますので、

 

併用して控除額の合計が3000万円を

超えるようであれば調整したほうが良いとのことです。

まとめ

 

今回のご説明はわかりやすくかみ砕きましてご説明いたしました。

複雑な案件、他の特例の併用など詳しい内容につきましては

税務署や税理士の先生にご相談をお勧めいたします。

 

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